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台湾の記述についてen:Hook turn(2014-07-14T00:01:07の版)を参考に追記して作成。
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== 諸外国の場合 ==
[[File:TW-Art065.1.png|thumb|100px|二段階による左折を指定している標識(台湾)]]
* [[台湾]]
*: 後述の条件に該当する交差点では二輪車及び非動力車について右左折する際は二段階の方法による右左折を行わなければならない<ref>道路交通標誌標線號誌設置規則(台湾)</ref>。内側車線が二輪車通行禁止又は標識により二段階左折が定められている場合は二段階左折をしなければならず、一方通行の道路で三車線以上の場合は最も右側の車線、最も左側の車線又は外側車線(慢車道)を通行している場合は二段階左折又は二段階右折をしなければならない<ref>[http://www.roc-taiwan.org/JP/ct.asp?xItem=45272&ctNode=1448&mp=202&nowPage=7&pagesize=30 台湾の交通ルールについて] - 台北駐日経済文化代表処、2014年7月31日閲覧。</ref>。
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