「憲兵 (日本軍)」の版間の差分

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[[1879年]](明治12年)10月10日当時、歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵では大尉及び中尉がそれぞれ1等及び2等に分けられ、また[[参謀]]<ref>当時は、参謀は独立した一つの兵科区分であった。</ref>は大尉のみ1等及び2等に分けられていたが、憲兵のみは大尉及び中尉とも1等・2等の分類はなされていなかった<ref>明治12年10月10日改正の陸軍武官官等表。</ref>。
 
長らく最下級の憲兵は憲兵上等兵とされていたが、1940年9月15日に旧「陸軍憲兵上等兵」は「陸軍憲兵[[兵長]]」(兵1級)と改称され<ref>昭和15年勅令第581号。</ref>、[[1942年]](昭和17年)11月17日に憲兵兵長の下に再度、新「陸軍憲兵上等兵」(兵2級)が設置された<ref>昭和17年勅令第798号。</ref>。
 
憲兵を設置した地方においては、憲兵将校及び憲兵下士は司法警察官として、憲兵[[兵 (日本軍)|卒]]は[[巡査]]と同じく司法警察の事務を行うものとされた<ref>[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40025130&VOL_NUM=00000&KOMA=142&ITYPE=0 「憲兵将校下士ハ司法警察官トシ卒ハ巡査ト同ジク司法警察ノ事務ヲ行ハシム」(明治15年5月布告第23号)]</ref>。