「使用貸借」の版間の差分

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**: 借主は借用物を無償で使用収益できる('''使用収益権'''。[[b:民法第593条|第593条]])。使用収益にあたって借主は'''用法遵守義務'''を負うとともに([[b:民法第594条|第594条]]1項)、目的物を[[第三者]]に使用・収益させない義務を負う(ただし、貸主の承諾を得たときは例外的に許容される)(第594条2項)。借主がこれらの規定に違反して使用・収益をしたときは、貸主は[[解除|契約の解除]]をすることができる(第594条3項)。また、借主は契約の本旨に反する使用収益によって生じた[[損害賠償|損害を賠償]]しなければならない(ただし、貸主が返還を受けた時から1年の[[除斥期間]]に服する([[b:民法第600条|第600条]])。
*** 借主の目的物保管義務
**: 借主は借用物の保管において[[善管注意義務]]を負う([[b:民法第400条|第400条]])。善管注意義務違反の場合は[[債務不履行]]となる<ref name="kawai207"/>
*** 借主の費用負担義務
**: 借用物の通常の[[必要費]]の負担義務を負う(第595条1項)。その他の費用については[[b:民法第583条|第583条]]2項、[[b:民法第196条|第196条]]の規定によって負担する。ただし、貸主が負担すべき費用について借主が支出した場合の償還は、貸主が返還を受けた時から1年の[[除斥期間]]に服する([[b:民法第600条|第600条]])。