「政治資金パーティー」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
27行目:
:1999年に行われた政治資金規正法の改正により資金管理団体に対する会社などからの寄附が禁止されたことから、寄附にかわる政治資金の調達手段として政治資金パーティーが多く開かれるようになったが、同時に、多額の資金を集める派手なパーティーの開催は国民の批判を集めるようにもなり、2001年に[[閣議]]決定された「[[国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範]]」においては、[[国務大臣]]、[[副大臣]]、[[大臣政務官]]は国民の疑惑を招きかねないような大規模な政治資金パーティーの開催は自粛すべきものとされている。
:閣議決定により、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」が定められたものの、「国民の疑惑を招きかねない」規模とはどの程度の規模なのか数値基準が明記されていないため、閣僚がパーティーを強行し、後に議論となる場合も多い。
;議員会館や国会本館議事堂での開催
:[[議員会館]]や[[国会本館議事堂]]を政治資金パーティーに使うことは認められていない<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120215-OYT1T00012.htm 国会控室で資金パーティー、「非常識」と批判] 読売新聞 2012年2月15日</ref>。[[小泉俊明]]衆院議員の資金管理団体が2010年に議員会館会議室で政治資金パーティーを開いていたことが問題視された。
 
== 脚注 ==