削除された内容 追加された内容
Takatakabouzu (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
4行目:
[[日本]]では、民事裁判における[[裁判所]]の判断(主に[[判決]])で、その者の申立て(主張)が認められないことを意味し、[[原告]]にとっては請求[[棄却]]判決や訴え[[却下]]判決が敗訴判決に当たり、[[被告]]にとっては請求認容判決が敗訴判決に当たる(それぞれ反対当事者から見れば勝訴判決)。
 
裁判に関する[[用語]]であるが、日本の[[法令]]上定義されている用語ではなく、むしろ[[訴訟]][[当事者]]の満足度を基準として裁判自体を勝負の場に見立てた用語法と言える。また、一般に判決・決定の確定如何を問わずに各[[審級]]における裁判所の判断に対して用いられるものである。[[裁判]]で敗れた側が判決を下した裁判所に対する抗議の意味合いを含めて「'''不当判決'''」という表現を用いることがあるが、これは実質的に敗訴の[[同義語]]と言える。
 
[[Category:裁判|はいそ]]