「罷免」の版間の差分
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[[日本国憲法第15条]]にて、公務員を罷免する権利を国民が有し、[[日本国憲法第16条]]では公務員の罷免を請願する権利を有する。現状では、日本国民が各種公務員の罷免を請求する場合、『罷免の[[請願]]』と言う請願形式で行うのが一般的である。
[[地方自治体]]の要職者については、[[有権者]]が規定された一定数の解職請求の署名を集めた上で、[[公職]]については[[住民投票]]で解職賛成が上回
== 脚注 ==
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