「連邦裁判所 (ドイツ)」の版間の差分

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なお訳語「連邦裁判所」は、広義には連邦全域を管轄する裁判所の総称でもある。
== 管轄 ==
連邦通常裁判所は、各[[連邦州|州]]に置かれた[[地方裁判所]](Landgericht)や[[高等裁判所]](Oberlandesgericht)における[[裁判]]や、[[連邦特許裁判所]](Bundespatentgericht)における決定に対する最終上訴審である。[[法律審]]であり、事実問題の審理は行わない。法廷の数は25(刑事法廷5、民事法廷12、特別法廷8)で、計125名の裁判官が所属している
 
地方裁判所や高等裁判所で審理されるのは通常の[[民事]]事件や[[刑事]]事件であり、労働事件については[[労働裁判所]](Arbeitsgericht)が、[[行政事件]](他の裁判所の管轄に属する事件を除く)については[[行政裁判所]](Verwaltungsgericht)が、[[社会保険]]等に関する[[公法]]上の紛争事件については[[社会裁判所]](Sozialgericht)が、[[租税]]に関する公法上の紛争事件については[[租税裁判所]](Finanzgericht)が第1審の管轄権を有している。したがって、これらの裁判所における裁判に対する最終上訴審は連邦裁判所(連邦通常裁判所)ではなく、それぞれ[[連邦労働裁判所]](Bundesarbeitsgericht)、[[連邦行政裁判所]](Bundesverwaltungsgericht)、[[連邦社会裁判所]](Bundessozialgericht)、[[連邦財政裁判所]](Bundesfinanzhof)である。