「連帯債務」の版間の差分

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== 連帯債務の対外的効力 ==
*基本的効力
*:連帯債務の各債務者の債権者に対する関係(対外的効力)については、債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は全員に対して同時もしくは順次に、全額の弁済を請求することができる([[b:民法第432条|432条]])。
 
*破産の場合
*:連帯債務者の全員又はそのうちの数人が[[破産]]手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各[[破産財団]]の配当に加入することができる([[b:民法第441条|441条]])。
 
*:破産財団の配当加入は債権の行使にほかならないから、債権者が連帯債務者の一人に対しその債権の全額を行使することができる(第432条)とされていることからすれば、当然の規定である。この規定の意味は、連帯債務者の無資力の危険は、債権者ではなく、他の連帯債務者が負担するということにある([[破産法]]第104条3項ただし書、同条4項参照)。
 
== 連帯債務の対内的効力 ==