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40行目:
** 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない([[b:民法第871条|871条]])。
*[[委任]]の[[準用]]
** [[b:民法第654条|654条]]及び[[b:民法第655条|655条]]の規定は後見について準用する([[b:民法第874条|874条]])。
== 関連項目 ==