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{{WikipediaPage|[[:File:Wikipedia-logo-v2.svg|ウィキペディアのロゴ]]等ウィキメディア財団が保有する商標の利用方針については、[[wmf:Trademark policy|Trademark policy]]をご覧ください。}}
{{出典の明記|date=2014年9月4日 (木) 18:03 (UTC)}}
'''商標'''(しょうひょう)とは、[[商品]]を購入し、あるいは役務([[サービス]])の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。需要者は、標章を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。
商品の販売や役務の提供を継続すると、使用される[[ブランド]]は需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、業務上の信用力(
* 日本における商標権の法的な点
* [[登録商標]]・商標登録について
== 商標の種類 ==
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=== 商標の表示 ===
一般の商標には、「商標マーク ™」(trade mark)、「役務商標マーク {{lang|en|℠}}」(service mark)、登録商標には「[[登録商標マーク]] ®」(registered trademark)を表記することが多いが、いずれもアメリカ国内法の規定に基づく表記である。[[日本の商標制度]]では、「登録商標マーク ®」に関する明文上の規定は、「[[商標法]]」および「商標法施行規則」等にはない。また商標法施行規則17条では、商標登録表示は、「登録商標」の文字と登録番号としている。しかし、英語教育が行き届き、アメリカ経済の影響を多大に受け、実生活でも商標法第73条が、付するように努めなければならないと規定する商標登録表示として、「®」表示が多用されている日本において、一般需要者は、「®」を「registeredの略」もしくは「登録を意味するもの」と理解し、同時に、使用者も需要者が登録商標であると認識すると期待している。従って、非登録商標に「®」を付する行為は、商標法第74条第1項で言うところの「虚偽表示」にあたると看做されている。前述の通り、「®」は主としてアメリカで用いられていたが 、デザイン上無理なく表示できる等の理由で現在世界的に用いられており、日本と同じ漢字文化圏の中国においても、2002年8月3日に公布された中華人民共和国商標法実施条例37条2項により正式に「®」は商標登録表示の一つとして認められている。
また、「商標が登録商標である旨の表示」は、(たとえば日本法においては)「商標権者・使用権者が登録商標を付するときに、その商標に付けなければならない」ものであり、他者がその商標と同じ文字列(たとえばブランド名)を単に記す際にそのようなものを付けるのは、誤りであるのみならず、記述者を権利者と誤認させうる問題のある行為であるが、商標名を書く時にはそのようにしなければならないという誤った思い込みが広く見られる。
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== 関連項目 ==
* [[地域団体商標]]
* [[商標の普通名称化]]
* [[普通名称化した商標一覧]]
* [[不正競争防止法]]
* [[キャッチコピー]]
* [[サウンドロゴ]]
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* [[ドメイン名]]
* [[シンボル]]
* {{仮リンク|商標マーク|en|Trademark symbol}} {{lang|en|'''™'''}} - 商標
* {{仮リンク|役務商標マーク|en|Service mark symbol}} {{lang|en|'''℠'''}} - [[サービスマーク|役務商標]]
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{{知財権}}
{{デフォルトソート:しようひよう}}
[[Category:知的財産権
[[Category:商標法|*]]
[[Category:シンボル
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