「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の版間の差分

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|| 2号 || '''[[クリミア・コンゴ出血熱]]''' || || 第一種 || 検疫感染症に指定(検疫法1条)。</br>検疫法上の停留期間は216時間とされている(検疫法施行令1条の3)。</br>出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。
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|| 3号 || '''[[天然|痘そう]](天然痘)''' || 法定伝染病 || 第一種 || 検疫感染症に指定(検疫法1条)。</br>検疫法上の停留期間は408時間とされている(検疫法施行令1条の3)。</br>出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。
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|| 4号 || '''[[南米出血熱]]''' || || 第一種 || 検疫感染症に指定(検疫法1条)。</br>検疫法上の停留期間は384時間とされている(検疫法施行令1条の3)。</br>出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。