「懲戒処分」の版間の差分

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[[File:Bundesarchiv_Bild_183-R79742,_Erziehungsmethode.jpg|thumb|right|200px|子供の尻を(それなりに手加減しつつ)平手で打つことで懲戒を加えることは昔から行われている]]
昔から行われていたことは、例えば幼児の場合、幼児が(子供自身や周囲の人に)危険が及ぶような行為などをし、親がそのような行為を「してはいけない」などと何度か注意してもその行動が改まらない時などに、教育(躾け)目的で、しかたなく尻を(それなりに手加減して)平手で打ち、身体の感覚でもって、その行為の深刻さを感じさせ、行動を改めさせる、といったことである。懲戒はしばしば「せっかん」などと言われていた。
 
ただし、懲戒は子の利益(820条)のため、また教育の目的を達成するためのものである、とされているので、その目的のために必要な範囲内でのみ認められる。この範囲を逸脱してまで過度の懲戒を加えると「懲戒権の濫用」と見なされる場合があり、場合によっては、[[傷害罪]]・[[暴行罪]] 等の犯罪を構成している、と見なされたり、[[児童虐待]]と見なされる可能性もある。