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→行政不服審査法
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TempuraDON
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→刑事訴訟法
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71行目:
* 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
* その他重大な事由があるとき。
* 再審の請求があったとき(刑事訴訟法第442条但書)。
刑事訴訟法第442条で、再審の請求があったときは、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。
== 関連項目 ==