「国交に関する罪」の版間の差分

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'''国交に関する罪'''(こっこうにかんするつみ)は[[刑法]]に規定された犯罪で、保護法益を国の外交関係とする犯罪類型一般を示す。第二編第四章に規定がある。保護法益は国の外交関係であり、[[国家的法益]]に対する罪に分類される。
 
 
== 犯罪 ==
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外国元首・使節に対する暴行・脅迫・侮辱罪(旧第90条、第91条)は[[昭和]]22年(1947年)削除された。
 
== 刑法外国国章損壊等条文 ==
第九十二条  外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる(92条1項)。 この罪は、外国政府の[[請求]]がなければ公訴を提起することができない(92条2項)
 
== 私戦予備及び陰謀の罪 ==
*第四章 国交に関する罪
第九十三条  外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処せられ(93条1項)。ただし、[[自首]]した者は、その刑を[[免除]]るとされている(93条2項)。これは必要的免除である。
 
== 中立命令違反 ==
第九十条  削除
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる(94条)。 構成要件の内容は、局外中立命令によって具体的に定められる('''白地刑罰法規''')。局外中立命令の実例としては、明治3年7月および8月の太政官布告492号・546号や明治31位年4月30日の中立詔勅86号・87号、明治44年10月3日の詔勅があるとされる。
 
第九十一条  削除
 
(外国国章損壊等)
 
第九十二条  外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
2  前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
 
(私戦予備及び陰謀)
 
第九十三条  外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
 
(中立命令違反)
 
第九十四条  外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 
 
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*[[訴訟条件]]
*[[罪刑法定主義]]
 
== 外部リンク ==
*[http://ja.wikibooks.org/wiki/刑法各論 ウィキブックス刑法各論]
 
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