「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の版間の差分

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第15条追記
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: 裁判所の前の[[平等]]。公平な裁判を受ける権利。裁判の公開。[[推定無罪]]。被告人の諸権利(罪の告知、[[弁護人]]との連絡、[[迅速な裁判]]、防御権、[[証人尋問]]の権利、[[通訳]]、不利益な供述を強要されないこと)。[[少年]]の手続に対する配慮。有罪判決に対する[[上訴]]の権利。刑事補償の権利。[[一事不再理]]。
; 第15条
: [[遡及処罰]]の禁止とその例外(国際社会が認める[[法の一般原則]]に反する行為の処罰は、法の不遡及により妨げられるものではない。)
: [[遡及処罰]]の禁止。
; 第16条
: 法律の前に人として認められる権利。