「弁護人」の版間の差分

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==概要==
[[日本国憲法]]の下では刑事手続において被疑者(被告人)は訴追側([[検察官]])と同等の立場にあるとされている。しかし、通常は一般市民にすぎない被疑者が自らを法的に防御することは難しく、現実において[[捜査機関]]と比較すると、その立場は圧倒的に弱い。そこで、被疑者(被告人)がその不均衡を補い、刑事手続における正当な利益を擁護するために、自らの代理人として選任した[[弁護士]]など[[法律]]に精通した専門家などのことを、弁護人という。刑事訴訟法は全ての被疑者・被告人に対し弁護人を選任する権利を保障している。
 
弁護人の役割の中心は、法律上の支援(権利告知、法知識・防御手段の提供など)が中心であるが、それにとどまらず、面会([[接見]])を行い、法律上・事実上の問題点・困難点についての相談を行うことで被疑者の不安を軽減する精神的な支援も行っている。特に、被疑者・被告人が身柄を拘束されている場合には、外界との接触が当然に制限され、孤独になりがちであるため、精神的な支援が重視される。