「注意義務」の版間の差分

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**有償[[寄託]]の受寄者
*自己のためにするのと同一の注意(自己の[[財産]]におけると同一の注意義務、固有財産におけるのと同一の注意義務)
*:この自己を基準とする程度の注意を欠く状態を具体的軽過失あるいは主観的軽過失という<ref name="kommentar699"/>。
**無償寄託の受寄者([[b:民法第659条|659条]])
**親権を行なう者の財産の管理([[b:民法第827条|827条]])