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民法上の免除は[[債権]]の消滅原因の一つで、債務を無償で消滅させることを指す。債権の放棄と同義である<ref>近江幸治著 『民法講義Ⅳ 債権総論 第3版』 成文堂、2005年7月、361頁</ref><ref>遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁</ref>。
なお、民法上には連帯の免除という概念があるが免除とは意義が全く異なる<ref name="kommentar952"/>(連帯の免除については[[連帯債務]]を参照)。
=== 免除の方法 ===
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