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民法上の免除は[[債権]]の消滅原因の一つで、債務を無償で消滅させることを指す。債権の放棄と同義である<ref>近江幸治著 『民法講義Ⅳ 債権総論 第3版』 成文堂、2005年7月、361頁</ref><ref>遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁</ref>。
 
なお、民法上には連帯の免除という概念があるが免除([[b:民法第519条|民法519条]])とは意義が全く異なる<ref name="kommentar952"/>(連帯の免除については[[連帯債務]]を参照)。
 
=== 免除の方法 ===