「日本における自動車」の版間の差分

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; 道路交通法
:* 自動車:原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、[[自転車]]及び[[身体障害者]]用の[[車椅子]]並びに[[歩行補助車]]その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という)以外のもの(同法第2条第1項第9号)。よって[[オートバイ|自動二輪車]]も「自動車」に含まれるが、[[路面電車]]・[[トロリーバス]]はレール又は架線を用いるので該当しない。
:* 原動機付自転車:原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの。(詳細は[[原動機付自転車#道路交通法]]を参照)
:* 原動機付自転車:50ccあるいは0.6kW以下の原動機を用いるもの(同法第2条第1項第10号、同法施行規則第1条の2)。ただし[[ミニカー (車両)|ミニカー]]は普通自動車である(同法施行規則第19条別表第2)。
 
; 道路運送車両法
:* 自動車:原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条第2項)。自動二輪車は「二輪の軽自動車、あるいは、二輪の小型自動車」である。
:* 原動機付自転車:国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具。。(詳細は[[原動機付自転車#道路運送車両法]]を参照)
:* 原動機付自転車:二輪のものは125ccあるいは1kW以下、それ以外のものは50ccあるいは0.6kW以下の原動機を有するもの(同法第2条第3項および同法施行規則第1条)。
 
以上により、[[ミニカー]]は道路運送車両法上は原動機付自転車であるが、道路交通法上は自動車となる。
 
=== JISによる規定 ===