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'''関東十八檀林'''(かんとうじゅうはちだんりん)とは、[[江戸時代]]初期に定められた[[関東地方|関東]]における[[浄土宗]]の[[檀林]]([[僧侶]]の養成機関・学問所)18ヶ寺をいう。江戸時代には浄土宗の僧侶の養成については、この18カ寺に限られていた。
 
江戸時代初期、[[知恩院]]は浄土宗の有力な寺院のひとつではあったが、宗派内での地位は明確ではなかった。[[慶長]]2年に知恩院の[[尊照]]が「関東檀林規約」五条を定め、本寺・末寺の制度が整備された。また[[元和 (日本)|元和]]元年[[7月24日 (旧暦)|7月24日]]には[[増上寺]]の[[慈昌|存応]]の案による「浄土宗法度」三十五条が幕府によって発布され、門跡を知恩院、総録所を増上寺とする教団体制が確立した<ref>「近世近代の浄土宗」『浄土宗新聞』1991年10月1日、6面。</ref>{{要出典|title=ちゃんとした研究書を出典とすべき|date=2010年7月}}。<!--法度の発布日は次によった。『宗教制度調査資料』第8輯「江戸時代宗教制度年表」、文部省宗務局、1923年、p.4。http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980494/4 -->18寺の檀林が公式に認められ、宗派の重要事は檀林の会議で決すること、僧侶の養成も檀林でのみ行うこととされた。
 
==関東十八檀林==