「交通整理」の版間の差分

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→‎警備員による交通整理:  独自研究 事故ればこれらの責は有無にかかわらず発生する
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道路工事等の理由により、[[警備員]]等による交通整理が行われている事があるが、警備員による手信号や誘導には、道路交通法上の法的拘束力はない。
 
これらの警備員による手信号や誘導を無視したからと言って、直ちに道路交通法違反で検挙されることはない。ただし、警備員の手信号や誘導が違法なものでない限りにおいて、警備員の手信号や誘導を無視した結果、交通の危険や[[交通事故]]を起こした場合には、刑事責任としては[[安全運転義務違反]]、[[業務上過失致死傷罪]]、[[自動車運転過失致死傷罪]]を問われる可能性がある
 
警備員による手信号や誘導と、[[道路標識等]]や信号機、その他道路交通法の規定とが異なる場合は、後者が優先する。すなわち、(違法な)警備員による手信号や誘導に従ったことにより、道路交通法の規定に違反した場合は、本人が検挙される可能性がある。その結果、交通の危険や[[交通事故]]を起こした場合には、本人が刑事責任を問われる。警備員側の責任も問われる。