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これらとは別に、[[奉行人]]の連判による下知状がある。事務方の書類であるため、裁許、安堵、免除などの種類が多い。奉行の連名である場合と、執事や所司と奉行の連名によるものがある。奉行人同士の連名によるものは、商人や職人と言った、武士階級以外に対して出されたものである。
 
下知状様式の文書には[[禁制]]と[[過所]]がある。幕府の奉行・頭人などが出す文書で、禁制は神社仏寺など宛で、境内の寺社が有する財産目的の乱入狼藉の禁止や、山林竹木を刈り取ることの禁止などを定めたものであり、箇所は関所を通過するときの許可証として用いられた。どちらも書止めを仍下知如件と記し、多くは奉行人連署の形で発給された。
 
== 参考文献 ==