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以下、日本の民法における規定における分類について概説する。
=== 債権者の交替による更改 ===
歴史的には、[[ローマ法]]においては債権は「法の鎖」とする考え方から[[債権譲渡]]が認められなかったため、その代替手段として用いられていた。日本法においては、債権者の交替による更改([[b:民法第515条|515条]]、[[b:民法第516条|516条]])は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。異議を留めない承諾([[b:民法第468条|468条]]1項)が[[準用]]される。もっとも、債権譲渡が認められるため、実務的に用いられることはまずない。
=== 債務者の交替による更改 ===
日本法においては、債務者の交替による更改([[b:民法第514条|514条]])は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。免責的債務引受けが認められるため、実務的に用いられることはまずない。