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代金額は当事者間で定めるべきものであるが、[[暴利行為]]など[[公序良俗]]に反する場合は無効となる<ref>柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、149頁</ref>。
 
代金は現在[[貨幣]]として通用するものによって支払われる必要があり、そうではない[[小判]]などによるときは売買ではなく[[交換 (法学)|交換]]となる(通説)<ref>柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、44頁</ref>。
 
=== 売買の一方の予約 ===