「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の版間の差分

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: 干渉されることなく意見を持つ権利。[[表現の自由]]。
; 第20条
: [[戦争]]のための宣伝([[プロパガンダ]])、[[差別]]等を扇動する行為([[ヘイトスピーチ]])を法を以って禁じること。
; 第21条
: [[集会の自由]]。