「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の版間の差分

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|関連=[[入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律|官製談合防止法]]、[[公共工事の品質確保の促進に関する法律|公共工事品確法]]
|リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO127.html 総務省法令データ提供システム]}}
'''公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律'''(こうきょうこうじのにゅうさつおよびけいやくのてきせいかのそくしんにかんするほうりつ)日本の法律<ref>平成12年11月27日法律第127号</ref>。略称'''公共工事入札契約適正化法'''
 
公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的としている。