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== 沿革 ==
信託業を営む会社は信託業法施行以前から存在した。[[1906年]]に設立された[[東京信託]]株式会社をはじめとして信託会社の設立が相次ぎ、1921年末にはその数は488社に達していたが、[[信託法]]・信託業法・兼営法の施行後整理されたものも多かった<ref>上林敬宗、「[http://rose.lib.hosei.ac.jp/dspace/bitstream/10114/1151/1/68-2kamibayashi.pdf 貸付信託の盛衰と今後の信託銀行]」、[[法政大学]]経済志林、2000年11月発行。</ref><ref>昭和初期には50社近くあった信託専業会社は、終戦時には[[住友信託]]・三菱信託・川崎信託・[[三井信託]]・安田信託・日本信託・第一信託の7社にまで減少した。</ref>。残った信託会社も1948年に銀行業務の兼営が可能になった<ref>当時、1948年に制定された[[証券取引法]]により銀行と証券会社の業際が分離(銀証分離)していた。有価証券のアンダーライティングを主要業務の一つとしてきた信託会社にとっては、引き受けた戦時国債等の無価値化や戦後の大幅なインフレによる受益資産の運用悪化と共に、銀証分離は経営環境の悪化の一因となった。こうした中信託会社の救済措置として、[[大蔵省]]は銀行業との合併こそ認めなかったが併営を許したのである。</ref>のを受けて[[銀行法]]上の[[普通銀行]]に転換した。1954年に大蔵省は、普通銀行から信託業務を分離し、普通銀行から長期資金供給負担を軽減させる政策を進た。これにより、信託会社業務を併営する普通銀行[[大和銀行]]以外になくなり、7社の[[信託銀行]]と呼称されるようになった。現在、免許・登録を受けている信託会社は、その後に設立されたか、または海外から進出してきたものである
 
現在、免許・登録を受けている信託会社は、その後に設立されたか、または海外から進出してきたものである。
 
== 免許・登録を受けている信託会社 ==