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なお、[[ジョグジャカルタ原則]]の『医学的乱用からの保護』についての第18原則においても「[[HIV感染症]]やその他の疾患に関して非倫理的もしくは意思に反したワクチンや[[抗菌剤]]の投与からの保護の保障」(第18原則、項目(d))を求めている。
 
=== 日本の予防接種 ===
==== 予防接種の種類 ====
 
===== 定期接種 =====
[[予防接種法]]に基づいて接種される。対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、1A類疾病については[[地方公共団体]]の多くで無償とされる(有償とする地方公共団体も存在)。予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度がある。<ref name=fukus">[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/y_sesshu/index.html 予防接種事故に対する医療費公費負担制度](東京都福祉保健局)</ref>
:1A類疾病 - 接種対象者又はその保護者等に接種の努力義務が課される。
::[[ジフテリア]]・[[百日咳]]・[[破傷風]]・[[急性灰白髄炎|ポリオ]](急性灰白髄炎)([[三種混合ワクチン|3種混合ワクチン]],DPT-IPV)、[[麻疹]](はしか)[[風疹]](三日はしか)([[MRワクチン]])、[[日本脳炎]]、[[急性灰白髄炎|ポリオ]](急性灰白髄炎)、[[結核]]([[BCG]])
:2B類疾病 - 接種の主に個人予防に重点。努力義務が課されない無し
::65歳以上、または60歳以上65歳未満で心臓や腎臓、又は呼吸器に重い障害のある人、AIDSなどに罹患し免疫力が低下している人の場合、[[インフルエンザ]]
 
===== 臨時接種 =====
[[予防接種法]]に基づいて接種される。まん延予防上緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は市町村長に行うよう指示することができる。 対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、1A類疾病については原則無償とされる。予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度がある。<ref name=fukus">[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/y_sesshu/index.html 予防接種事故に対する医療費公費負担制度](東京都福祉保健局)</ref>
:1A類疾病 - 接種対象者又はその保護者等に接種の努力義務が課される。
::[[痘瘡]]の他に、1A類疾病が対象である。
:2B類疾病 - 接種の努力義務が課されない。
::新型[[インフルエンザ]]
 
===== 任意接種 =====
予防接種法に定めがなく、被接種者(又はその親権者等)の自由意思による接種。
:子宮頸がん等ワクチン接種事業に基づく接種
::[[子宮頸がん]]・[[Hib|ヒブ]]・小児用[[肺炎球菌]]を対象に、国と地方自治体により接種費用の90%以上を助成する。予防接種による健康被害に対しては都道府県が契約する損害保険により担保される。
:その他の任意接種
::接種費用は、全額自己負担となる。予防接種により健康被害が発生した場合は、[[医薬品副作用被害救済制度]]が適用される。
::[[流行性耳下腺炎]](おたふくかぜ)、[[水痘]](みずぼうそう)、[[A型肝炎]]、[[B型肝炎]]、成人用[[肺炎球菌]]、[[狂犬病]]、[[レプトスピラ症|ワイル病秋やみ]]等の他、定期接種の対象年齢層以外に対する1A類疾病/2B類疾病も任意接種となる。
 
==== ワクチンの種類 ====
;生ワクチン
:生きた病原体の毒性を弱めたもの。ロタウイルス感染症、結核、しん(はしか)、風しんポリオ、BCGが該当する。だしふくかぜ水痘(みずぼうそう)、黄熱病 など。生の病原体を入れるため、接種した病原体により軽い症状(副反応)が出ることがある。
:接種後は4週(中27日)以上の間隔をあけて別のワクチンを接種する。
 
;不活化ワクチン
:死んで毒性を失った病原体の成分のみのもの。B型肝炎、ヒブ感染症、小児の肺炎球菌感染症、百日せき、ポリオ、日本脳炎、インフルエンザ、A型肝炎、狂犬病など。ワクチンの効果は弱いため、何度かの接種が必要になることが多い。
:接種後は1週(中6日)以上の間隔をあけて別のワクチンを接種する。
 
;トキソイド
:菌が発生する毒素を取り出し、それを無毒化したもの。ジフテリア破傷風が該当する。やしょうふう)など。不活化ワクチンと同じくワクチンの効果は弱いため、何度かの接種が必要になることが多い。病原体そのものを攻撃する抗体を作らせるわけではないので、厳密にはワクチンに含めないという考え方もある。
:接種後は1週(中6日)以上の間隔をあけて別のワクチンを接種する。
 
==== 予防接種の注意事項 ====
予防接種実施規則によると、明らかな発熱を呈している者、重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者、当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によるアレルギーまたはアナフィラキシーが検査で明らかになっている者は不適当と判断され接種ができない。また、
妊娠している者に関しては、急性灰白髄炎、麻疹及び風疹にかかわる予防接種はできないことになっている。
 
また、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者、前回の予防接種で2日以内に発熱のみられた者、又は全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者、過去にけいれんの既往がある者、過去に免疫不全の診断がなされている者、接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈する恐れのある者等は医師の判断に基づき注意して接種することが義務付けられる。
 
==== 予防接種間隔 ====
*不活化ワクチン・トキソイドを接種した場合は、次の予防接種までに7日間開ける必要がある。
*生ワクチンを接種した場合は、次の予防接種までに28日間開ける必要がある。
 
==== 予防接種禍 ====
{{未検証|section=1|date=2013年1月26日 (土) 23:06 (UTC)}}
日本では[[1948年]]の「[[予防接種法]]」以降、強制接種や集団接種が拡大していったが、その[[強制接種]]や[[集団接種]]が安全な方法で行われていなかった。一例を挙げれば[[1964年]]に[[茨城県]]で行われた集団接種では、不十分な問診、複数の人に対して針を変えずに接種、マスクをせずに接種、不正確な量の注入、などのやり方が行われていたらしい<ref>吉原賢二『私憤から公憤へ- 社会問題としてのワクチン禍』 p.112-114</ref>。複数の人に対して針を替えずに接種をする行為が蔓延していたことが日本で[[B型肝炎|B型]]、[[C型肝炎]]が多発した原因である<ref>読売新聞2000年2月9日記事「広がるC型肝炎、3割が「陽性」の地域も」</ref>、と考えられている。 (→ [[医原病]]も参照可 )
 
==== 予防接種禍と法律(谷間の問題) ====
予防接種によって生命・身体に重大な損害が与えられた被害者を救済するための法律構成が[[日本国憲法|憲法]]上問題となっている。17条説、29条3項類推解釈説、29条3項勿論解釈説、25条説、13条説等が主張されている。
 
==== 推奨される接種順序 ====
国立感染症研究所、VPDを知って、NPO法人子どもを守ろうの会、公益社団法人 日本小児科学会から予防接種スケジュールが発表されている。
* [http://www.nih.go.jp/niid/ja/component/content/article/320-infectious-diseases/vaccine/2525-v-schedule.html 日本の小児における予防接種スケジュール] [[国立感染症研究所]]感染症情報センター編
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また、NPO法人子どもを守ろうの会では、[[iPhone]]・[[Android]][[スマートフォン]]用の予防接種スケジューラアプリを無料提供している。
* [http://www.know-vpd.jp/vc_scheduler_sp/index.htm 予防接種スケジューラーアプリ] NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会提供
 
 
== 動物に対する予防接種 ==