「オオクチバス」の版間の差分

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日本国内でオオクチバスを漁業権魚種として認定している水域は現在、[[神奈川県]]の[[芦ノ湖]]、[[山梨県]]の[[河口湖]]、[[山中湖]]、[[西湖]]の4湖のみ。
権利のない漁協権を行使して、料金をとっている[[漁協]]が多数あるようであるが、[[行政]]が長年の[[慣習]]から放置しているのが実情である{{要出典|date=2014年11月}}。
 
ブラックバスが漁業権魚種ではない水域であっても入漁料の支払いを当該地域の漁協から求められることがある。これは目的釣魚がブラックバスであっても釣法(餌釣り等)によっては漁業権魚種が釣れてしまう「混獲」の可能性があり、たとえ即リリースする場合でも当該魚種を釣り人が「事実上の支配下」に置くことは漁業権魚種の漁獲とみなされるためであるとされている<ref>[埼玉県ホームページ「Q&A(よくある質問) Q8 どんな場所で、どんな魚を釣ってもお金を払うのですか?」|http://www.pref.saitama.lg.jp/site/suisanfaq/]</ref>。
 
== 関連項目 ==