「著作権侵害」の版間の差分

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→‎刑事罰:   非親告もある
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また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる(両罰規定)([[b:著作権法第124条|124条]])。
 
刑事罰(懲役刑、罰金刑)が科されるのは、著作権を故意に侵害した場合のみである。過失により著作権を侵害した場合は、刑事罰は科されない([[b:刑法第38条|刑法38条]]1項)。また、著作権侵害罪の大部分は[[親告罪]]である(123条1項)(すべてではない)。したがって、著作権者による[[告訴]]がなければ、[[検察官]]は[[公訴]]を提起することができない。
 
==歴史==