「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の版間の差分

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目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の[[研究開発]]の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることにある(1条)。この制度趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。
 
「薬事法等の一部を改正する法律」(2013年11月27日法律第84号)の成立により、本法の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」と改められた(施行日2014平成266111225日)。<ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html 薬事法等の一部を改正する法律について] - 厚生労働省の施行期日を定める政令」(政令第268号)</ref>
 
==定義==