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#[[能]]や[[歌舞伎]]などの[[伝統芸能]]における用語で、舞台の後方<!--(鏡板前)-->、舞台装置の影、[[能楽師]]や[[歌舞伎役者]]の背後などに控え、必要に応じて衣装を替えたり、[[小道具]]を手に取らせたり、小声でセリフを出したり([[プロンプター|プロンプト]])して、その補助を行う役者や舞台要員のこと。
#日本の[[奇術]]の舞台で、奇術師のアシスタント。
#日本国における民法上の制度の名称。以下[[後見人]]で解説。
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{{Law}}
'''後見'''(こうけん)とは、[[民法 (日本)|民法]]において、[[制限行為能力者]]の保護のために、[[法律行為]]・[[事実行為]]両面においてサポートを行う制度である。[[未成年者]]に[[親権者]]がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の[[未成年後見制度]]と、精神上の障害により能力を欠く場合の[[成年後見制度]]がある。
 
{{Lawaimai}}
以上のように後見には未成年後見と成年後見があるが、未成年者についても成年後見の適用は排除されていない点に注意を要する<ref name="kommentar66">{{Cite book |和書 |author=我妻榮 |author2=有泉亨 |author3=清水誠 |author4=田山輝明|title= 我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版 |publisher=日本評論社 |page= 66 |year=2013 }}</ref>。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には[[法定代理人]]がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである<ref name="kommentar76">{{Cite book |和書 |author=我妻榮 |author2=有泉亨 |author3=清水誠 |author4=田山輝明|title= 我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版 |publisher=日本評論社 |page= 76 |year=2013 }}</ref>(詳細は後述)。
 
== 後見の開始 ==
=== 未成年後見 ===
未成年後見は未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始される([[b:民法第838条|第838条]]1号)。
 
=== 成年後見 ===
成年後見は後見開始の[[家事審判|審判]]があったときに開始される([[b:民法第838条|第838条]]2号)。後見開始の審判は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、[[家庭裁判所]]が本人、[[配偶者]]、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は[[検察官]]の請求により行う([[b:民法第7条|第7条]])。審判をするときには、[[家庭裁判所]]は職権で[[成年後見人]]を選任する([[b:民法第8条|第8条]])。
 
なお、先述のように未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要がある場合もあるため後見開始の審判の対象には未成年者も含まれる点に注意を要する<ref name="kommentar76"/>。
 
== 後見の事務 ==
=== 一般 ===
*事務の内容
*:財産の調査及び目録の作成([[b:民法第853条|853条]])、被後見人の意思尊重義務、身上配慮義務([[b:民法第858条|858条]])、被後見人の財産の管理及び代表(代理)([[b:民法第859条|859条]])などが挙げられている。「事務」とは法律行為のことであり、被後見人を実際に介護することなど事実行為を後見人自身が為すことは事務には含まれない。
*#財産管理
*#*預貯金通帳の保管及び手続。
*#身上監護
*#*病院等の入退院に関する契約。
*事務の費用、報酬
*:[[b:民法第861条|861条]]、[[b:民法第862条|862条]]。
 
*事務の監督
*:後見人には義務が課されているが([[b:民法第869条|869条]])、それでも権限濫用の危険があり、通常の任意代理の場合と異なり本人による代理人の監督も期待できないため、別に事務の監督を行う者が必要となる。後見事務の監督は[[家庭裁判所]]が行うが([[b:民法第863条|863条]]など)、後見人とは別に[[後見監督人]]が選任された場合は、後見監督人とともにこれを行う([[b:民法第851条|851条]])。主な監督行為としては後見の事務の報告や財産の状況の調査がある。他には成年被後見人の居住用不動産の処分の許可や後見人の報酬の決定([[b:民法第862条|862条]])は家庭裁判所が行い、利益相反行為があった場合は家庭裁判所が特別代理人を選任する(後見監督人が選任されている場合は不要)([[b:民法第860条|860条]]、[[b:民法第826条|826条]])。また、一定の後見人の行為については、被後見人に[[取消権]]が認められる([[b:民法第864条|864条]]、[[b:民法第865条|865条]]、[[b:民法第866条|866条]])。
 
=== 未成年後見 ===
{{see also|未成年後見人}}
 
=== 成年後見 ===
{{see also|成年後見制度}}
 
== 後見の終了 ==
*後見の計算
** 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2ヶ月以内に後見の計算をしなければならない。この期間は家庭裁判所において伸長することができる([[b:民法第870条|870条]])。
** 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない([[b:民法第871条|871条]])。
* 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し
** 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする([[b:民法第872条|872条]]1項)。
** [[b:民法第20条|20条]]及び[[b:民法第121条|121条]]から[[b:民法第126条|126条]]までの規定は、前項の場合について準用する([[b:民法第872条|872条]]2項)。
* 返還金に対する[[利息]]の支払等
** 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、[[利息]]を付さなければならない([[b:民法第873条|873条]]1項)。
** 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う([[b:民法第873条|873条]]2項)。
*[[委任]]の[[準用]]
** [[b:民法第654条|654条]]及び[[b:民法第655条|655条]]の規定は後見について準用する([[b:民法第874条|874条]])。
* 後見に関して生じた債権の消滅時効
** [[b:民法第832条|832条]]の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の[[消滅時効]]について準用する([[b:民法第874条|875条]]1項)。この消滅時効は、[[b:民法第872条|872条]]の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する([[b:民法第874条|875条]]2項)。
 
== 脚注 ==
{{Reflist}}
 
== 関連項目 ==
* [[後見人]]
* [[パターナリズム]]
* [[ノーマライゼーション]]
 
{{DEFAULTSORT:こうけん}}
[[Category:人間関係]]
[[Category:歌舞伎用語]]
[[Category:日本の後見法]]
 
{{law-stub}}