「エドゥスクンタ」の版間の差分

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== 行政との関係 ==
[[フィンランドの大統領|大統領]]は直接選挙で選出される(<small>憲法第54条第1項</small>)。[[フィンランドの首相|首相]]は議会により選出され、大統領が任命し(<small>憲法第61条第1項、第2項</small>)、エドゥスクンタと連帯責任を負う(<small>憲法第60条第2項</small>)。エドゥスクンタは、首相の提案に基づき、かつ、エドゥスクンタの各会派から聴取を得たうえで、大統領により解散され得る(<small>憲法第26条第1項</small>)。
 
大統領が直接選挙で選ばれることから、フィンランドの統治機構は、[[議院内閣制]]と[[大統領制]]の双方の性質を備えていると言えなくもない。しかし現在では、エドゥスクンタ解散権が大統領の専権とされていないなど、大統領の権限が抑制されているため、[[フランス]]のような[[半大統領制]]、あるいはそれに伴う[[コアビタシオン]]の弊害の可能性がある制度とは言い難く、むしろ議院内閣制としての特質の方が強いと言えよう。
 
== 選挙権・被選挙権 ==
#選挙権:18歳以上のフィンランド市民が有する(<small>憲法第14条第1項</small>)
#被選挙権:18歳以上のフィンランド市民が有する(<small>憲法第25条第3項</small>)。ただし、被後見人は、被選挙権を停止される(<small>憲法第27条第1項</small>)。また、軍人、法務総裁、議会[[オンブズマン]]、最高裁判所裁判官、最高行政裁判所裁判官、検事総長は、その職を辞さなければ議員となることはできない(<small>同条第2項、第3項</small>)。
 
== 議会の権限 ==
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===国際事務に関する権限===
#条約・国際的義務に関する法律案の承認・批准(<small>憲法第95条第1項、第2項</small>)
#[[欧州連合]](EU)で決定された、エドゥスクンタの権限の範囲内にある法律、協定等に関する提案の審議(<small>憲法第96条第1項</small>)
 
===常設委員会の権限===