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=== 要物性の緩和 ===
先述の通り使用貸借の予約や諾成的使用貸借も認められるが、無償契約であるため書面によらない[[贈与]]の撤回について規定した[[b:民法第550条|第550条]]を[[類推適用]]すべきとされる<ref name="uchida174"/><ref name="kawai207">川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、207頁</ref>。
 
== 使用貸借の効力 ==