「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の版間の差分

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{{改名提案|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|date=2014年11月}}
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{{日本の法令
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|題名=薬事法
|通称=医薬品医療機器等法、薬機法
|通称=なし
|番号=昭和35年8月10日法律第145号
|効力=現行法
|種類=[[行政法]]
|内容=[[医薬品]]、[[医薬部外品]]、[[化粧品]]及び[[医療機器]]の取扱
|関連=[[薬剤師法]]、[[地域保健法]]</br>[[あへん法]]</br>[[大麻取締法]]</br>[[覚せい剤取締法]]</br>[[麻薬及び向精神薬取締法]]</br>[[毒物及び劇物取締法]]</br>[[独立行政法人医薬品医療機器総合機構法]]</br>[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律]]
|リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 総務省法令データ提供システム]</br>{{法令データ提供システム|薬事法|S35HO145|薬事法}}(フレーム版)
|}}
'''薬事法'''(やくじほう、昭和35年8月10日法律145号、英訳名 Pharmaceutical Affairs Law)は、[[日本]]における[[医薬品]]、[[医薬部外品]]、[[化粧品]]及び[[医療機器]]及び再生医療等製品に関する運用などを定めた[[法律]]である。平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により、題名が「'''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律'''」へと改められた
 
目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の[[研究開発]]の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることにある(1条)。この制度趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。
 
「薬事法等の一部を改正する法律」(2013年11月27日法律第84号)の成立と、「薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第268号)により、本法の題名が平成26年11月25日より「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法、薬機法)」と改められた。
 
==定義==
=== 医薬品(2条1項) ===
*[[日本薬局方]]収載の物
*ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とする物で、機械器具・医薬部外品・再生医療等製品でないもの
*ヒトまたは動物の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とする物で、機械器具・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品でないもの
 
==== 毒薬 ====
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*#あせも、ただれ等の防止 ([[ベビーパウダー|てんか粉]]類)
*#脱毛の防止、育毛又は除毛 ([[育毛剤]]・養毛剤、除毛剤)
*#人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除を目的として使用されるものであって、医薬品の効能は併せ持たず、機械器具器械でないもの。([[殺虫剤]]、[[殺鼠剤|殺そ剤]]、虫除け剤)
*[[厚生労働大臣]]が指定する医薬部外品
*#衛生用綿類(紙綿類を含む) ([[生理用ナプキン]]、清浄綿)
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'''[[医療機器]]'''は、同法2条4項で定義されている。
 
ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とし、ヒトまたは動物の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具(再生医療等製品を除く)で、政令で定めるもの。
 
:機械器具ではなく単体のソフトウェアであっても、[[ヘルスソフトウェア]]と呼ばれるソフトウェアについては、医療機器として取り扱う。ヘルスソフトウェアとは、医療機器疾病診断用プログラム、疾病治療用プログラム、疾病予防用プログラム、および、それらを記録した記録媒体である。それら中でも、副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるものについては、他の医療機器同様に製造・販売が規制される。(医薬品医療機器等法第23(23条の2関係、医薬品医療機器等法第39条関係))。なお、これらを電気通信回線を通じて提供を行う場合、販売業として取り扱われる。
 
=== その他の定義 ===
;[[生物由来製品]](2条910項)
:ヒトまたは(植物以外の)生物に由来し、保健衛生上と特別の注意を要するものとして薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
;特定生物由来製品(2条1011項)
:生物由来製品のうち、危害の発生又は拡大の防止措置が必要なもので、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。<ref>輸血用血液製剤はロットを形成しない、つまり一つ一つ性状が微妙に異なるので、薬事法でその製造出荷や安全性を担保しようとするところに根本的問題があり、実際そのために多くの安全な製剤が不必要に廃棄されてきた歴史がある。</ref>
;[[薬局]](2条1112項) :[[薬剤師]]が[[調剤]]の業務を行う場所のこと。
;[[希少疾病用医薬品]]・希少疾病用医療機器(2条1416項) :同法77条の2第1項で指定された、希少疾病に用いられる医薬品または医療機器。
;[[治験]](2条1617項) :医薬品等の承認申請にあたって提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験のこと。
 
==医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の取扱い==
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*[[成分本質 (原材料) では医薬品でないもの-植物由来物等]]
*[[成分本質 (原材料) では医薬品でないもの]]
 
 
{{Wikisource|薬事法}}
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[[categoryCategory:薬事法|*]]
[[categoryCategory:日本の法律]]
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[[Category:医薬品安全]]
 
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[[Category:1960年の法]]
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{{Main|薬事法}}
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」は、[[日本]]における[[医薬品]]、[[医薬部外品]]、[[化粧品]]及び[[医療機器]]に関する運用などを定めた[[法律]]である。
「薬事法等の一部を改正する法律」(2013年11月27日法律第84号)により変更された薬事法(やくじほう、昭和35年8月10日法律145号、英訳名 Pharmaceutical Affairs Law)の新しい正式名称。略称は、医薬品医療機器等法であるが‎、さらに略して、薬機法(やっきほう)‎と呼称することもある。
 
平成26年7月30日付けの官報(号外第169号)で、「薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第268号)、「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(政令第269号)及び「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(厚生労働省令第87号)が公布された。
 
「薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」により、改正法の施行日(新法律名への移行)は平成26年11月25日となった。
 
== 医療機器の定義の追加 ==
医療機器の定義に「プログラム」及び「これを記録した記録媒体」が追加されている。これまでの薬事法では、コンピュータのソフトウェアであるプログラムは規制の対象になっていなかった。医療機器のIT化に伴って、医療機器の定義に「プログラム」及び「これを記録した記録媒体」も規制の対象としている。ただし、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないプログラム及びこれを記録した記録媒体は医療機器としてのプログラムの範囲から除かれる。
 
:①プログラム
#疾病診断用プログラム
#疾病治療用プログラム
#疾病予防用プログラム
:②プログラムを記録した記録媒体
#疾病診断用プログラムを記録した記録媒体
#疾病治療用プログラムを記録した記録媒体
#疾病予防用プログラムを記録した記録媒体
 
これに伴って、これらのプログラム及びこれを記録した記録媒体を製造する製造販売業については、他の医療機器同様に高度管理医療機器、管理医療機器の種類に応じて第一種又は第二種医療機器製造販売業許可を取得する必要がある(医薬品医療機器等法第23条の2関係)。
 
また、販売についても、医療機器プログラムについて電気通信回線を通じて提供を行う場合の業態は販売業として取り扱われる。高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供しようとする場合は販売業の許可が、管理医療機器プログラムを提供しようとする場合は販売業の届出がそれぞれ必要となる(医薬品医療機器等法第39条関係)。
 
== 外部リンク ==
* 2014年の主な改正点
** [http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_iryou/k_iyakukikihou/kaiseiten/ 薬事法から医薬品医療機器等法への改正点|東京都健康安全研究センター]
 
* 医療用ソフトウェアの規制関連
** [http://good-hs.jp/ ヘルスソフトウェア推進協議会]
** [http://www.meti.go.jp/press/2014/07/20140724003/20140724003.html ヘルスソフトウェアに関する開発ガイドライン | 経済産業省]
 
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