「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の版間の差分
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{{改名提案|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|date=2014年11月}}
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{{otheruses|日本の法律|大韓民国の同名(漢字表記)の法律|薬事法 (大韓民国)}}
{{law}}
{{日本の法令
|通称=医薬品医療機器等法、薬機法
|番号=昭和35年
|効力=現行法
|種類=[[行政法]]
|内容=[[医薬品]]、[[医薬部外品]]、[[化粧品]]及び[[医療機器]]の取扱
|関連=[[薬剤師法]]、[[地域保健法]]</br>[[あへん法]]</br>[[大麻取締法]]</br>[[覚せい剤取締法]]</br>[[麻薬及び向精神薬取締法]]</br>[[毒物及び劇物取締法]]</br>[[独立行政法人医薬品医療機器総合機構法]]</br>[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律]]
|リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 総務省法令データ提供システム]</br>{{法令データ提供システム|薬事法|S35HO145|薬事法}}(フレーム版)
|}}
'''薬事法'''(やくじほう、昭和35年
目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品
==定義==
=== 医薬品(2条1項) ===
*[[日本薬局方]]収載の物
*ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とする物で、機械器具等・医薬部外品・再生医療等製品でないもの
*ヒトまたは動物の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とする物で、機械器具等・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品でないもの
==== 毒薬 ====
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*#あせも、ただれ等の防止 ([[ベビーパウダー|てんか粉]]類)
*#脱毛の防止、育毛又は除毛 ([[育毛剤]]・養毛剤、除毛剤)
*#人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除を目的として使用されるものであって、医薬品の効能は併せ持たず、機械器具
*[[厚生労働大臣]]が指定する医薬部外品
*#衛生用綿類(紙綿類を含む) ([[生理用ナプキン]]、清浄綿)
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'''[[医療機器]]'''は、同法2条4項で定義されている。
ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とし、ヒトまたは動物の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具(再生医療等製品を除く)で、政令で定めるもの。
:機械器具ではなく単体のソフトウェアであっても、[[ヘルスソフトウェア]]と呼ばれるソフトウェアについては、医療機器として取り扱う。ヘルスソフトウェアとは、医療機器疾病診断用プログラム、疾病治療用プログラム、疾病予防用プログラム、および、それらを記録した記録媒体である。それらの中でも、副作用又は機能の障害が生じた場合に
=== その他の定義 ===
;[[生物由来製品]](2条
:ヒトまたは(植物以外の)生物に由来し、保健衛生上と特別の注意を要するものとして薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
;特定生物由来製品(2条
:生物由来製品のうち、危害の発生又は拡大の防止措置が必要なもので、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。<ref>輸血用血液製剤はロットを形成しない、つまり一つ一つ性状が微妙に異なるので、薬事法でその製造出荷や安全性を担保しようとするところに根本的問題があり、実際そのために多くの安全な製剤が不必要に廃棄されてきた歴史がある。</ref>
;[[薬局]](2条
;[[希少疾病用医薬品]]・希少疾病用医療機器(2条
;[[治験]](2条
==医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の取扱い==
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*[[成分本質 (原材料) では医薬品でないもの-植物由来物等]]
*[[成分本質 (原材料) では医薬品でないもの]]
{{Wikisource|薬事法}}
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{{デフォルトソート:やくしほう}}
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[[Category:日本の医事法]]
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[[Category:医薬品安全]]
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[[Category:1960年の法]]
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