「ノート:ソニー・ミュージックエンタテインメント (米国)」の版間の差分

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Gowithitjam (会話 | 投稿記録)
Krtek (会話 | 投稿記録)
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[[利用者:Krtek|Krtek]]さん、<br/>重要なのは'''[[WP:V|「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」]]'''です。まずはそこを御留意下さい。<br/>しかし今回の場合そもそも真実でない可能性があります。コトバンクによれば、{{Squote|[https://kotobank.jp/word/%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE-3355 実質的な支配が認められれば~子会社と判定される。]}}とあり株式を保有してないことが子会社でないという根拠としては薄いです。<br/>また、'''本当に有意な情報であれば直接的に言及している出典も見つかる'''でしょうから、どうして掲載したいのでしたら閲覧者が満足に検証できる出典の追加を宜しくお願いします。ただし[[WP:SYN|特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成]]にならないようご注意下さい。<br/>--[[利用者:Gowithitjam|Gowithitjam]]([[利用者‐会話:Gowithitjam|会話]]) 2014年12月17日 (水) 07:28 (UTC)
 
了解しました。揉めるのは嫌だし、[http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/hobby/1418781438/34 某掲示板で話題にされる]のも嫌なので、本記事の編集は控えることにします。本記事中には、件の記述以外にも'''出典の無い検証が必要な記述が多数存在する'''ようなので、削除するなり、{{tl|要出典}}{{tl|要検証}}{{tl|未検証}}を貼るなり、出典を加えるなりして、編集にご協力ください。なお、コトバンクの「現在の会社法では、実質的な支配が認められれば、議決権が50パーセント以下であっても子会社と判定される。」との記述は、[[会社法施行規則]][http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000012.html#1001000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 第3条3]に定義される子会社のことを言っているのであって、この判定基準によっても、日本の法人が米国法人の子会社にはなりえません。--[[利用者:Krtek|Krtek]]([[利用者‐会話:Krtek|会話]]) 2014年12月17日 (水) 23:47 (UTC)
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