「法治国家」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1行目:
{{混同|法の支配}}
'''法治国家'''(ほうちこっか、[[ドイツ語|独:]]Rechtsstaat、仏:État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている[[国家]]。近代[[ドイツ法|ドイツ法学]]に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を'''法治主義'''(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば[[法実証主義#悪法問題|悪法]]もた法となるという問題点があり[[法の支配]]と区別されることがある。
 
上記とは別の定義で、中国の[[戦国時代 (中国)|戦国時代]]の[[法家]]が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。所謂[[地球市民]]が口に出す場合は此方を指す
 
== 歴史 ==
31行目:
{{独自研究|section=1|date=2013年10月}}
 
一部では、法治国家の対義語として'''人治国家'''(じんちこっか)という語を用いることがある。法治国家が[[憲法学]]や[[行政法学]]の講学上の用語であるのに対して、こちらは俗語。時の政力者(自然人・組織を問わない)の恣意で法律解釈が変えられ、[[絶対王政|人民の生殺与奪の権が権力者の掌中に在ような状態]]の国家を指して云われる。[[聖人君子]]の概念や[[王権神授説]]は、その端的な例である。
 
[[中国共産党|一党独裁体制]][[大韓民国|軍政]]も広義で此に含まれ、[[1980年代]][[中国]]の民主化運動においては、「人治ではなく法治を」のスローガンが用いられたこともあった。
 
[[黄文雄 (評論家)|黄文雄]]はその著書の中で中国と[[韓国|朝鮮]]に対し、[[中華思想|中華]][[小中華思想|思想]]と併せて「自ら奴隷家畜たらん事を望む」とその本質を痛烈に批判しており、[[魯迅]]も嘗て著書の「[[阿Q正伝]]」を通じて、その批判と漢民族の啓蒙を行っていた。両名が批判した彼等の本性は「[[マゾヒズム|強者に虐げられて悦び]]、[[サディズム|弱者を虐げて亦た悦ぶ]]」である
 
==その他==