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== 社会学での認知 ==
* [[社会学]]において、認知とは[[意識]]と同義に用いられる場面もあれば、[[親子]]関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「[[嫡出]]の原理」)と説明されることもある<ref>『社会学入門(新版)』38頁(袖井孝子執筆部分)、(有斐閣、1990年)</ref>。
 
== 民法学での認知 ==
{{law}}
=== 概説 ===
法概念としての'''認知'''(にんち)とは、[[嫡出]]でない[[子供|子]](非嫡出子)について、その[[父]]又は[[母]]が[[血縁]]上の親子関係の存在を認める旨の[[準法律行為|観念の表示]]をすることをいう。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。
 
認知するには自然血縁関係の存在が必要である<ref>佐藤義彦・伊藤昌司・右近健男著 『民法Ⅴ-親族・相続 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、63頁</ref><ref name="takahashi127">高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7親族・相続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007年10月、127頁</ref>。
 
日本の[[民法 (日本)|民法]]の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の[[判例]]では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する([[最高裁判所 (日本)|最高裁]]昭和37年4月27日[[判決]][[民集]]16巻7号1247頁)。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり<ref name="chida81">千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、81頁</ref>、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎない<ref>佐藤義彦・伊藤昌司・右近健男著 『民法Ⅴ-親族・相続 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2005年10月、56頁</ref>。ただし、近時の[[人工生殖]]技術の進歩により[[代理母]]における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。
 
また非嫡出子が[[特別養子縁組]]となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできない(最高裁平成5年7月14日判決)。
 
なお、[[社会学]]において、認知とは[[意識]]と同義に用いられる場面もあれば、[[親子]]関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「[[嫡出]]の原理」)と説明されることもある<ref>『社会学入門(新版)』38頁(袖井孝子執筆部分)、(有斐閣、1990年)</ref>。
 
=== 認知の立法主義 ===
認知の立法主義には意思主義(主観主義)と事実主義(客観主義)がある<ref name="endo174">遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健・山本進一・水本浩著 『民法〈8〉親族 第4版増補補訂版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2004年5月、174頁</ref>。
* 意思主義(主観主義)
:: 原則として非嫡子関係の発生には父の意思表示たる認知が必要で、それがない場合に父に対して意思表示を命じることができるとする法制
* 事実主義(客観主義)
:: 認知は真実の親子関係について確定する手続であるとして必ずしも父の意思を問題としない法制
なお、日本の民法は両者が混在するとされる<ref name="endo174"/>。
 
=== 認知の法的性質 ===
日本法における認知には任意認知と強制認知(裁判認知)とがあり、認知の法的性質については、任意認知は父が自らの子と承認する意思表示であり、強制認知は父の意思に反する場合にも裁判によって親子関係を確定するものであるとみる説と、任意認知は父による観念の通知で非嫡子父子関係を推定するにすぎず、強制認知によって非嫡子父子関係は確定するとみる説があり両者は対立する<ref>遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健・山本進一・水本浩著 『民法〈8〉親族 第4版増補補訂版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2004年5月、175頁</ref>。
 
=== 任意認知 ===
届出又は[[遺言]]によってする認知を'''任意認知'''という。なお、認知者以外の者の嫡出推定が及ぶ子については、嫡出否認がなされないと認知することができない([[離婚後300日問題]]など参照)。
 
==== 任意認知の方式 ====
* 届出による認知
:: 認知は、[[戸籍法]]の定めるところにより届出によってすることができる([[b:民法第781条|民法781条]]第1項、方式につき[[b:戸籍法第60条|戸籍法60条]]、[[b:戸籍法第61条|61条]])。この場合の法的性質は創設的届出である<ref name="chida82">千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、82頁</ref>。現実に親子として生活をしていても届出がなければ認知としての効力を生じない<ref name="takahashi125">高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7親族・相続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007年10月、125頁</ref>。
* 遺言による認知
:: 認知は[[遺言]]によってもすることができる([[b:民法第781条|民法781条]]第2項)。この場合、遺言の効力発生時に発生し、遺言執行者が届出をするため、その法的性質は報告的届出である<ref name="chida82"/>。
 
==== 無効行為の転換 ====
一定の無効な行為が[[無効行為の転換]]の理論により認知の届出としての効力を認められることがある。
* 夫が妻以外の女性との間に生まれた子(非嫡出子)を妻との嫡出子として虚偽の出生届を提出した場合において、出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは認知届としての効力を有する(通説<ref name="chida82"/><ref name="takahashi125"/>、判例として大判大15・10・11民集5巻703号、最判昭53・2・24民集32巻1号110頁<ref>最高裁判所昭和53年2月24日判決(民集32巻1号110頁)・[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26594&hanreiKbn=01 最高裁判例情報]</ref>)。
 
==== 認知能力と承諾 ====
認知を有効になしうる能力を認知能力というが、認知には[[意思能力]]があれば足りる<ref name="chida82"/>。認知者が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その[[法定代理人]]の同意を要しない([[b:民法第780条|民法780条]])。
なお、以下の場合には認知に一定の承諾を要する。
* 成年の子の認知
:: 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない([[b:民法第782条|民法782条]])。親が未成年の間には子を放置しておきながら、その子が成年になった後に認知することで自己の利益を図ろうとするのを抑止する趣旨である<ref name="takahashi125"/>。
* 胎児認知
:: 父は胎児も認知することができ、この場合においては母の承諾を得なければならない([[b:民法第783条|民法783条]]第1項)。誤った認知を防止するとともに、母の名誉・利害を考慮した規定である<ref name="takahashi126">高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7親族・相続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007年10月、126頁</ref>。
* 死亡した子の認知
:: 認知者は死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができ、この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない([[b:民法第783条|民法783条]]第2項)。なお、直系卑属が複数いる場合の承諾とその効果の及ぶ範囲については学説に対立がある<ref name="takahashi126"/>。
 
==== 認知の無効・取消し ====
* 認知の無効
:: 真実の親子関係に反する認知は無効であり、子その他の利害関係人はその認知に対して反対の事実を主張することができる([[b:民法第786条|民法786条]])。利害関係人には認知者も含まれ、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した場合も原則として認知無効を主張できる。また、認知者が認知能力を欠いていた場合、認知者が知らないまま第三者が認知の届出をした場合には、たとえ真実の親子関係があったとしても認知は無効である<ref name="chida83">千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、83頁</ref>。認知無効の性質については当然無効説(通説<ref name="takahashi127"/>)と形成無効説(判例‐大判大11・3・27民集1巻137頁)がある。
* 認知の取消し
:: 認知者はその認知を取り消すことができない([[b:民法第785条|民法785条]])。
 
=== 強制認知(裁判認知) ===
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない([[b:民法第787条|民法787条]])。この訴えによる認知を'''強制認知'''あるいは'''裁判認知'''という<ref name="chida81"/>。
==== 当事者 ====
訴えの原告は子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人である([[b:民法第787条|民法787条]]、最判昭43・8・27民集22巻8号1733頁)。訴えの被告は原則として父又は母であるが、死後である場合には[[検察官]]を相手方とする(人事訴訟法第42条第1項)。
 
==== 出訴期間 ====
認知の訴えは父又は母の死亡の日から三年を経過したときは提起できない([[b:民法第787条|民法787条]])。死後認知の場合に、年月の経過によって証拠が不明確になることや、相続財産などをめぐる濫訴を防ぐ趣旨である<ref name="chida83"/><ref>高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7親族・相続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007年10月、131頁</ref>。
 
なお、認知請求権の放棄は認められない(通説、判例として最判昭37・4・10民集16巻4号693頁)。
 
=== 認知の効果 ===
認知の効果は法律上の親子関係の発生であり、これにより相続や扶養などの法律的効果が発生する<ref>千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、84頁</ref>。認知の効果は出生に時に遡る([[b:民法第784条|民法784条]]本文)。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない([[b:民法第784条|民法784条]]但書)。なお、相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権については[[b:民法第910条|民法910条]]が規定している。
 
なお、認知によっても親権者・監護者は当然には変更されず、認知後に父母の協議や家庭裁判所の審判で定めることができる(民法819条4項・6項)。
 
== 脚注 ==