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{{国際化|領域=日本|date=2009年1月6日 (火) 19:38 (UTC)}}
'''車庫'''(しゃこ)とは、自動車車両を停めて保管しておくための施設のこと。本来は屋根や壁面などを有する専用の[[建造物]]を意味する言葉だが、車両の保管に用いる[[駐車場]]のことを指す場合もある
 
== 日本の場合 ==
日本の法律は、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう」義務づけている([[自動車の保管場所の確保等に関する法律]])。
この「保管場所」が広義の「車庫」またはそれ代わる「空地」にあた相当する。
 
<!-- === 車庫の条件 === -->
<!-- === いろいろな車庫 === -->
=== 車庫証明 ===
自動車を登録する場合、使用の本拠とする場所から直線距離で2km以内に自動車の「保管場所」を確保しなければならない。
「保管場所の確保を証する書面」を俗に「車庫証明」と呼ぶ。自動車を購入する場合は「車庫証明」が必要になる。これは自動車の「保管場所」を確保したという証明となる。自らの所有地に保管場所を確保できない場合は、[[駐車場]]を利用することとなる。なお、[[駐車場]]として使用する土地の所有者が車庫証明申請者以外の場合は、別途「使用承諾書」に所有者の署名、捺印および使用期間の記載が必要となる。
この「保管場所の確保を証する書面」を俗に「車庫証明」と呼ぶ。
申請に際し、保管場所として使用する土地の所有者が車庫証明申請者以外の場合は、別途「使用承諾書」に所有者の署名、捺印および使用期間の記載が必要となる。
 
地方自治体によって異なるが[[村]]などは車庫証明なしで購入登録できる場合がある。ただし、村であっても車庫証明が必要となる地域存在する。また、[[自動車の保管場所の確保等に関する法律]]により[[2000年]][[6月1日]]時点の村を基準としているため、それ以降に[[市]]・[[町]]となった場合でも自治体の中には車庫証明が不要な地域存在する。
 
申請先は保管場所(使用者の住所地とは必ずしも同一とは限らない)を管轄する[[警察署]]である。
 
==== 車庫証明が必要な村 ====
下記の[[]]は車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の[[警察署]]
* [[青森県]][[南津軽郡]][[田舎館村]]([[黒石警察署]])
* [[宮城県]][[黒川郡]][[大衡村]]([[大和警察署 (宮城県)|大和警察署]])
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==== 当時は車庫証明が必要な村で現在は市・町となった地域 ====
下記の地域は[[2000年]][[6月1日]]時点では[[]]であったが、村であった当時から車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の[[警察署]]
* [[岩手県]][[滝沢市]]([[盛岡西警察署]])
* [[福島県]][[会津若松市]]のうち[[北会津村|北会津町、真宮新町]]([[会津若松警察署]])
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==== 当時は車庫証明が不要な村であったが市・町となった現在では車庫証明が必要な地域 ====
下記の地域は[[2000年]][[6月1日]]時点では[[]]であり車庫証明は不要であったが、その後[[]][[]]となった現在では車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の[[警察署]]
* [[2002年]][[4月1日]]実施
** [[沖縄県]][[島尻郡]][[久米島町]]([[那覇警察署]])
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==== 問題点 ====
:* 実際の車庫証明の発行に当たっては、地元の車庫調査員がこれを確認するものであるが、寸法規定などに関わらず、目視で概ね4輪自動車の駐車可能な面積が確保されていれば、発行されてしまうケースが多い。重複の確認なども行われていないことがほとんどで、たとえ他の車両が既に車庫として登録している場所であっても、調査員が確認した際にその車両がいなければ発行されてしまっている。
:* また、沖縄など[[在日米軍]]の基地内では駐留軍ナンバー車が車庫証明不要で登録の提出が免除されているため、基地外に居住する将兵・軍属のほとんど「車庫は基地内」と強弁の住所で車両登録、これが罷り通っていることが問題となっている(→[[日米地位協定#将兵の地位・身分の特権意識]])。
 
==== その他 ====
: 上記のような問題点があることから、[[国土交通省]]の[[山本弘一郎]][[係長]]は、自動車登録手続きにおける車庫証明の省略を提唱している。<ref name="政策グランプリ">http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/seisaku-gp/index.html 政策グランプリ 内閣府行政刷新</ref>
 
: [[東日本大震災]]の被災地において[[警察]]は、[[車庫]]の現地調査を省略したり、[[津波]]で流された元の自宅や避難先を[[車庫]]と認めたりるなどして、車庫証明を即日交付していた<ref>http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/keisatsusoti/zentaiban.pdf 「東日本大震災に伴う警察措置」(警察庁)16ページ</ref>。
 
: [[総務省]]は[[2012年]][[8月24日]]、車庫証明の手続きの簡略化を[[警察庁]]に要請した。<ref name="総務省要請">http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/61520.html 総務省 自動車保管場所証明手続きの簡素化</ref><ref>2012年8月25日の日本経済新聞では、自動車販売店に依頼すると1~2万円程度の代行料が必要なことと、本人が手続きする場合は二度警察署に出向く必要があることが問題点として挙げられている。</ref>