「バンザイ突撃」の版間の差分

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'''バンザイ突撃'''(バンザイとつげき)とは、[[太平洋戦争]]([[大東亜戦争]])中の[[日本軍]]兵士により実行された[[玉砕]]前提の[[突撃]]のことである。
 
==概要==
戦術的な意味よりも、「[[捕虜]]になる位なら誇り高く潔く死ぬ」という思想のあらわれ<ref>大波篤司 ミリダスJ p582</ref>とも言われ、敵軍優勢の中、補給や増援を望めず撤退も不可能な状況の日本兵が、自決する際のように「[[天皇]]陛下万歳」などの雄叫びを上げて突撃したもの。「[[万歳]]」の歓声とともに敢行されることから、連合軍兵士から『'''バンザイ・アタック'''』[[:en:Banzai attack|''Banzai attack'']]又は『'''バンザイ・チャージ'''』[[:en:Banzai charge|''Banzai charge'']]と呼ばれ、バンザイ突撃とはこれが和訳されたものとされる。英語から再輸入された日本語由来の言葉であるので、漢字で「万歳突撃」と書かれることもある。
 
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旧日本軍でも当初は無降伏主義では無く、降伏したり捕虜となった者でも不当に扱われる様な傾向は少なく、事実[[日露戦争]]期には、捕虜経験者であっても将官となった者、[[金鵄勲章]]を受けた者がいた。日露戦争や[[第一次世界大戦]]など、大日本帝国が経験した戦争でも、近代国家として国際的地位確立を目指したこともあって、交戦相手の軍の組織的投降をヨーロッパにおける基準に沿って取り扱うことを目指していた。
 
日本軍で無降伏主義が暗黙の了解となったのは第二次世界大戦前後からである。[[陸軍刑法|陸]][[海軍刑法]]において「尽くすべき所を尽くさずして降伏」した指揮官には[[死刑]]、「尽くすべき所を尽くして降伏」した指揮官には[[禁固]]六ヶ月の罰則を定めていた他、1939年[[ノモンハン事件]]では捕虜となった将兵が身柄送還後に自決を強要されたり、危険の大きい作戦に投入される例があった。[[1941年]](昭和16年)に制定した[[戦陣訓]]において「生きて虜囚の辱めを受けず」とされ、太平洋戦争中でも個々の兵士や部隊での降伏や投降は極端に少なくなった。これらの理由として、陸海軍刑法で事実上降伏が違法とされた事や、戦陣訓での戦術の記述が降伏をためらわせる一因になった上に、捕虜経験者とその家族に対する社会的差別や、連合軍兵士が投降兵を殺害する事例が珍しくなかったことが挙げられる。また日本軍将兵が捕虜となった際の尋問応対法等は想定されず、教育もされなかったため、情報漏洩や利敵行為の原因になった。さらに、捕虜となった兵士の家族が社会的差別を受けたため、連合軍が捕虜を尋問する際に「捕虜になったことを日本側に通告する」との恫喝に利用された。
 
この様な『無降伏主義』は日本軍のみに見られた事では無く、他でも見られた。[[ドイツ国防軍]]では、第二次世界大戦の初期においては捕虜となった将兵やその家族が不利益を被ることは少なかったとされるが、[[スターリングラード攻防戦]]において、[[フリードリヒ・パウルス]]元帥指揮下のドイツ第6軍は、絶望的な状況でも撤退も降伏の許可も与えられず壊滅の憂き目に遭っている。[[イギリス軍]]でも[[シンガポールの戦い]]において[[アーサー・パーシバル]]将軍指揮下の守備軍は[[チャーチル首相]]の死守命令によって降伏を禁ぜられるなど、無降伏主義と無縁ではなかった(ただし前二者の事例では指揮官が死守命令にそむいて降伏しており、同時代の日本軍では通例であった玉砕にまでは至っていない)。[[ソビエト連邦]]や[[中華民国]]などは[[ソ連国防人民委員令第227号]]に代表されるように、日本と同様な無降伏主義をとっており、投降兵が自軍に復帰した場合に処刑したり、投降兵の家族に対しては食糧[[配給]]差し止め、[[国外追放]]や[[強制収容所]]送致等の不利益処分が行われていた。 
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== 脚注 ==
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<references/>
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==出典・参考資料==