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2014年10月12日 (日) 17:52時点における版
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Amigny
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Mibcpanta
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28行目:
*[[失火責任法]]
*[[国家賠償法]]1条2項
*:公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
=== 刑法上の注意義務 ===