「注意義務」の版間の差分

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*[[失火責任法]]
*[[国家賠償法]]1条2項
*:公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
 
=== 刑法上の注意義務 ===