「日本国籍」の版間の差分

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== 概説 ==
日本国籍は、父親または母親が出生時に日本国民であった者、外国籍から帰化した者([[帰国子女]])などが有する。[[1984年]]([[昭和]]59年)まではいわゆる父系[[血統主義]](父が日本国籍で母が外国籍の場合の子は日本国籍、逆の場合は出生による自動的日本国籍取得は不可であり帰化のみ可)であったが、その後は母系に関する制限はなくなっている。当該制度変更の際には、旧制度下の一定の期間内([[1965年]](昭和40年)[[1月1日]]から1984年[[12月31日]]まで)に生まれた母系の者に対して3年間の時限的経過措置(届出による日本国籍即時取得)がとられた。
 
== 日本国籍の実際 ==