「技術基準適合認定」の版間の差分

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== 対象機器 ==
技術基準認定の対象となる端末機器は、認定規則第3条第1項の各号に定められた以下の種類の機器をいう。これらの機器は電気通信回線に接続する前に技術基準適合認定を受けなければならない。
* アナログ電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示するもの
* インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備([[電気通信番号規則]]第9条第1項第1号 に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。)、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器
* インターネットプロトコル移動電話用設備(移動電話用設備(電気通信番号規則第9条第1項第3号 に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される端末機器
* 無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続されるもの
* 総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64kbpsを単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続されるもの