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'''自然人'''(しぜんじん、{{lang-de-short|Natürliche Person}}、{{lang-en-short|natural person}})とは、[[近代法]]のもとで、権利能力が認められる社会的実在としての人間のことで<ref name="britanica">ブリタニカ百科事典</ref>、[[法人]]と対比されている概念<ref name="britanica" />。単に「[[人]]」とも言う<ref name="britanica" />。
{{出典の明記|date=2014年12月}}
'''自然人'''(しぜんじん)とは、生物学的な[[ヒト]]であって、[[法律|法]]的に[[人 (法律)|人]]と認められるもの(法的人格を有するもの)をいう。'''[[個人]]'''(こじん)とも。自然人以外の人は、[[法域]]にもよるが、「法人」と呼ばれることが多い。
 
== 概説 ==
[[近代]]においては、通常、出生から死に至るまでが自然人である。法的人格を有することの帰結として、[[私法]]上、権利を有し、義務を負う一般的な資格([[権利能力]])を有するほか、訴訟[[当事者能力]]などさまざまな資格が与えられる。前近代においては、例えば奴隷は、生物学的にはヒトでありながら、法的には、[[物 (法律)|物]](すなわち、権利の客体)として扱われており、人とは認められていなかった。
自然人とは、[[近代法]]のもとで、権利能力が認められる社会的実在としての人間のことで<ref name="britanica" />、[[法人]]と対比されている概念である<ref name="britanica" />。単に「[[人]]」とも言う<ref name="britanica" />。
 
[[近代法]]においては、通常、全ての人間に[[平等]]に[[権利]][[能力]]を認めている<ref name="britanica" />。近代法は「権利能力のない人間」つまり[[奴隷]]の存在を許さないのである<ref name="britanica" />。
 
{{出典の明記|section=1|date=2014年12月}}
[[近代]]においては、通常、出生から死に至るまでが自然人である。法的人格を有することの帰結として、[[私法]]上、権利を有し、義務を負う一般的な資格([[権利能力]])を有するほか、訴訟[[当事者能力]]などさまざまな資格が与えられる。前近代においては、例えば奴隷は、生物学的にはヒトでありながら、法的には[[物 (法律)|物]](すなわち、権利の[[客体]])として扱われており、人とは認められていなかった。
 
== 日本法 ==
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== 脚注 ==
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