「特許を受ける権利」の版間の差分

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*'''未成年者'''
:[[未成年者]]も権利能力を有する([[民法 (日本)|民法]]3条1項)。また、発明行為は[[事実行為]]であって[[法律行為]]ではない。したがって、発明を完成した未成年者も特許を受ける権利、およびその後に生じる特許権を享有することができる。[[小学生]]や[[中学生]]が[[自由研究]]の一環として完成した発明に、本人名義の特許権が付与される事例は、しばしば[[マスメディア]]で取り上げられるところである。
 
*'''外国人'''