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'''後見'''(こうけん)
 
#ある一定の地位に就いた者が未成熟か経験不足である場合、前任者あるいはその地位にある者の親族など関係者がその者を指導、監督すること。しばしば後見をした者が実権を握ることがある。歴史上の実例としては[[摂関政治]]、[[院政]]、[[執権|執権政治]]、[[大御所|大御所政治]]、大名等の[[隠居]]や[[陣代制度]]などがある。
#[[能]]や[[歌舞伎]]などの[[伝統芸能]]における用語で、舞台の後方<!--(鏡板前)-->、舞台装置の影、[[能楽師]]や[[歌舞伎役者]]の背後などに控え、必要に応じて衣装を替えたり、[[小道具]]を手に取らせたり、小声でセリフを出したり([[プロンプター|プロンプト]])して、その補助を行う役者や舞台要員のこと。
#日本における民法上の制度の名称。以下本稿で解説する
#[[日本]]の[[奇術]]の舞台で、奇術師のアシスタント。
#日本における民法上の制度の名称。以下で解説。
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{{Law}}
'''後見'''(こうけん)とは、[[民法 (日本)|民法]]において、[[制限行為能力者]]の保護のために、[[法律行為]]・[[事実行為]]両面においてサポートを行う制度である。[[未成年者]]に[[親権者]]がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の[[未成年後見制度]]と、精神上の障害により能力を欠く場合の[[成年後見制度]]がある。
 
以上のように後見には未成年後見成年後見があるが、未成年者についても成年後見の適用は排除されていない点に注意を要する<ref name="kommentar66">{{Cite book |和書 |author=我妻榮 |author2=有泉亨 |author3=清水誠 |author4=田山輝明|title= 我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版 |publisher=日本評論社 |page= 66 |year=2013 }}</ref>。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には[[法定代理人]]がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである<ref name="kommentar76">{{Cite book |和書 |author=我妻榮 |author2=有泉亨 |author3=清水誠 |author4=田山輝明|title= 我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版 |publisher=日本評論社 |page= 76 |year=2013 }}</ref>(詳細は後述)。
 
== 後見の開始 ==