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→‎概要: 非訟事件手続法の条文を新法のそれに置き換え
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いずれにしろ、過料は刑罰ではないので、[[刑法 (日本)|刑法]]総則・[[刑事訴訟法]]は直接適用されない。科罰手続の一般法としては、[[非訟事件手続法]]の規定と、[[地方自治法]][[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#255の3|255条の3]]の規定があり、ほかにも個別法令により独自の手続が定められていることも多い。また、[[裁判所]]が手続に関与して科すことも多い。
 
非訟事件手続法(明治31平成23652125日法律第1451号)
*第161119条  過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令にの定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所管轄に属する。
 
==秩序罰としての過料==