「過料」の版間の差分
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→概要: 非訟事件手続法の条文を新法のそれに置き換え |
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いずれにしろ、過料は刑罰ではないので、[[刑法 (日本)|刑法]]総則・[[刑事訴訟法]]は直接適用されない。科罰手続の一般法としては、[[非訟事件手続法]]の規定と、[[地方自治法]][[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#255の3|255条の3]]の規定があり、ほかにも個別法令により独自の手続が定められていることも多い。また、[[裁判所]]が手続に関与して科すことも多い。
非訟事件手続法(
*第
==秩序罰としての過料==
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