「法の不遡及」の版間の差分
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[[公務員]]の給与は夏から秋にかけての[[人事院勧告]](地方公務員では人事委員会)によって改定され、それが4月にさかのぼって冬に実施されるが、マイナス勧告の場合はこれが不利益遡及になり法の不遡及に反するとして労働組合が抗議している。訴訟にもなっているが不利益遡及には当たらないとして組合側敗訴となっている。
1995年の[[オウム真理教]]の後、[[サリン等による人身被害の防止に関する法律]](サリン防止法)が制定されたが、法の不遡及によりオウム事件には適用されなかった。適用の是非について問われた[[破壊活動防止法]](破防法)は昭和27年に制定された法律であり、法の不遡及が問題になったものではない。
== 出典 ==
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