「麻薬取締官」の版間の差分

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また、麻向法第58条と[[あへん法]]第45条の規定に基づき、麻薬取締官及び[[麻薬取締員]]は[[厚生労働大臣]]の許可を得て犯罪捜査において違法に流通している麻薬や[[アヘン]]を譲り受ける[[おとり捜査]]が可能と明記されている。[[国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律|麻薬特例法]]に基づき違法薬物の流れを把握するための[[泳がせ捜査]]によって首謀者や密売組織の実態を解明し、薬物の密売収益の没収等による摘発及び壊滅に繋げている。これは、密売流通ルートを遡る為に必要不可欠な突き上げ捜査であり、そのために麻薬取締官は私服を着用しての公務やカラーやパーマをかけた長髪が認められている。
 
その職務の性質上、[[麻薬取締員]]や[[日本の警察|警察]]と密接な協力関係にあり、麻向法第56条でも協力関係が定められている。
 
麻薬取締官は、海外各国の捜査機関や各[[都道府県]]の麻薬取締員、警察、[[海上保安庁]]、[[税関]]、[[入国管理局]]などと連携して捜査に当っている。なお、捜査部門の定員は、[[2009年]]現在で240人である。